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2016年07月25日(月)

那珂市の区域指定制度について

那珂風景
 区域指定制度とは、市街化調整区域内でも指定された区域内であれば、集落の出身要件などを問うことなく、誰でも住宅等、一定の用途の建築物を建てることができる制度です。
  市の区域指定は、茨城県からの事務権限移譲に伴い市自らが区域指定をできるようになりました。那珂市では、平成27年度から、既存集落の分布、道路・排水等の調査を行ってまいりました。平成28年度は、区域指定にあたっての基本方針をまとめ、指定基準を策定し、平成29年4月からの施行を予定しています。施行までのスケジュールは、エリアの抽出作業、住民説明会、その後パブリックコメントのスケジュールになっています。